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親の家を売却したい

親の家を売る方法

親の家を売る方法は、①相続した家の名義を変更して売却する、②親の代理人になって売却する、③親が認知症などのため、成年後見人制度を利用して売却する、の3通りがあります。

①相続した家の名義を変更して売却する

親が亡くなり、家を相続したけれど居住することがないという場合、名義変更をしてから売却することが可能です。名義変更には相続登記が必要で、相続登記までに相続手続きを完了させておく必要があります。名義が親のままでは不動産の売却はできませんので、法務局に所有権移転の登記申請書を提出し、相続登記を行わなければなりません。登記申請書は、専用の用紙はなく、A4の紙を使って作成します。法務局ホームページの様式や記載例を見ながら自分で作成することもできますが、司法書士に依頼すると簡単に作成できます。

②親の代理人になって売却する

親に売却の意思はあるものの、売却の手続きなどをするのが困難な場合は、代理人となって売却する方法があります。売却の権限を一時的に移す委任状を作成しますが、委任状が受理されれば、所有者と同等の法的効力を持ちます。不動産会社がフォーマットを持っていることもありますが、用意されたものがない場合は、必要事項を確認し、自分で作成します。委任状に必ず記す内容は下記の通りです。

  • 登記簿謄本に記載された売却する物件の情報
  • 売却に関する決め事
  • 委任状の有効期限>
  • 委任の範囲
  • 所有者本人と代理人の氏名・捺印
  • 所有者と代理人の氏名と捺印

委任状を作成したら、不動産会社に提出します。無事に委任状が受理されてはじめて、売却活動を行うことが可能となります。

③親が認知症などのため、成年後見人制度を利用して売却する

親が認知症などで、意思表示が難しい場合は、成年後見制度を利用して売却することができます。成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知障害などによって十分な判断能力を持たない人が不利益を被らないよう、それらの意思決定を援助する人を選任する制度のこと。手続きに不安がある場合は、自治体の地域包括支援センターに相談するといいでしょう。必要書類は何かなどを丁寧に教えてくれます。

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売却できないケース

親や兄弟が売却に反対していたり、いつまでも買い手が見つからなかったりする場合は、売却することが難しいでしょう。思い入れのある家を売却するという決断は、即決できるものではありません。また、住宅の需要がない地域では、なかなか売却できないケースもあります。この場合は、売りやすくするための施策を講じるか、売る以外の方法を検討してみましょう。

税金

家売却のような大きいお金が動く時には、必ず税金が発生します。家売却にかかる主な税金は下記の通りです。

  • 譲渡所得税(所得税、住民税)
  • 印紙税
  • 相続登記時の登録免許税

注意点

家の売却は手続きやなどが複雑ですので、自分一人だけで行うのは非常に難しいもの。親の家の売却において、しっかりサポートしてくれる不動産会社選びが重要ですので、慎重に選び検討を重ねましょう。

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