売却目的別に選ぶ、横浜の不動産売却Navi » マンション・土地など不動産売却時の税金について

不動産売却にかかる税金はいくら?計算方法と節税の特例

不動産を売却すると大きなお金が動くため、「税金で利益がごっそり減ってしまうのでは?」と不安になる方は多いでしょう。
本記事では、売却時にかかる税金の全体像や手取り額を増やすための節税特例、そして税金を支払うタイミングについてわかりやすく解説します。

不動産売却で発生する税金は主に4種類

1. 譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)

不動産売却において最も金額が大きくなる可能性があるのが譲渡所得税です。これは売却によって得られた利益(譲渡所得)に対して課税されるもので、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行い、納税します。

所得税と住民税を合わせて納付する必要があるため、売却によって得た代金をすぐに使い果たさず、翌年の税金支払いに備えて現金を確保しておくことが資金計画の鉄則です。

2. 印紙税

不動産の売買契約を締結する際、その契約書に課税される税金です。契約書に収入印紙を貼り付けることで納税したことになります。金額は売却価格に応じて定められており、数千万円規模の取引であれば、1万円から数万円程度の印紙税が必要となります。

3. 登録免許税

住宅ローンを組んで購入していた不動産を売却する場合、ローン完済後に不動産に設定されている担保を外す「抵当権抹消登記」が必要です。この手続きに登録免許税がかかります。金額は不動産1件(土地1筆・建物1棟)につき1,000円と定められています。引き渡し当日に司法書士に手続きを依頼するのが一般的ですが、登記手続きには登録免許税のほか、数万円程度の司法書士への報酬も別途必要となります。

4. 消費税

土地や個人のマイホーム売買自体は非課税です。しかし、不動産会社に仲介を依頼して支払う仲介手数料や司法書士への報酬などには消費税がかかります。売却価格が数千万円になれば仲介手数料も高額になり、そこにかかる消費税額も無視できない金額となります。この消費税分は売却にかかる諸経費として、あらかじめ見込んでおくことが重要です。

いくらかかる?譲渡所得税の計算方法とシミュレーション

まずは利益(譲渡所得)を計算する

譲渡所得税の計算は、単純な売却価格ではなく、以下の計算式を用いて行います。

【 譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)】

取得費とは、物件を購入した時の代金(建物の減価償却費を差し引いた額)や購入時にかかった仲介手数料、税金などの合計です。また譲渡費用とは、物件を売却するために直接かかった仲介手数料、印紙代、測量費などが該当します。これらを売却価格から差し引いた残額が利益とみなされます。

税率は所有期間5年で倍近く変わる!

不動産の税率は、売却した年の1月1日時点でその物件を「何年所有していたか」によって、短期と長期の2つに区分されます。5年を超えていれば長期として約20%の税率ですが、5年以下であれば短期として約39%と倍近い税率差が生まれます。

  • 短期譲渡所得(所有期間5年以下): 39.63%(所得税30.63%+住民税9%)
  • 長期譲渡所得(所有期間5年超): 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

【シミュレーション】実際に税金を計算してみよう!

以下の条件で、実際にどれくらいの税金がかかるのかをシミュレーションしてみましょう。

  • 売却価格:5,000万円
  • 購入時の費用等(取得費):4,000万円
  • 売却時の費用等(譲渡費用):200万円
  • 所有期間:6年

ステップ1:譲渡所得(利益)の算出
5,000万円 -(4,000万円 + 200万円)= 800万円の利益

ステップ2:税率の適用
所有期間が5年超(6年)であるため、長期譲渡所得の税率”20.315%”が適用されます。

ステップ3:税額の算出
800万円 × 20.315% = 162万5,200円

結論:
このケースでは、約162万5,200円の譲渡所得税が発生します。ただし、次に紹介する3,000万円の特別控除などの特例条件を満たすことができれば、この162万円の税金をゼロに抑えることも可能です。正確な税額を算出するためには、手元の購入時の領収書や契約書を整理しておくことが不可欠です。

税金を大きく減らせる!知っておきたい節税の特例

不動産売却においては、一定の条件を満たすことで利用できる強力な特例(控除)制度が用意されています。

最高3,000万円まで控除!マイホームの特例

自身が住んでいたマイホームを売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円までを差し引くことができる特例です。所有期間の長短は問われず、利益が3,000万円以下であれば所得税・住民税が実質ゼロになります。
適用には「住まなくなってから3年目の年末までに売却すること」などいくつかの条件がありますが、マイホーム売却において最も利用頻度が高く、かつ効果的な節税手段です。

売却して赤字になった場合の特例

売却価格が取得費を下回り、売却損(マイナス)が出た場合でも節税に繋がる仕組みがあります。要件を満たせば「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」という特例を使うことができ、売却損を給与所得など他の所得と相殺し、その年の所得税・住民税を減らすことができます。さらに、その年で相殺しきれない損失は、最長で翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。

相続した実家(空き家)を売却した場合の特例

相続した昭和56年以前に建築された古い実家を処分する場合、一定の耐震基準を満たすようリフォームするか、解体して更地にしたうえで売却すれば、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受けられる特例があります。
この特例を適用できれば、相続後の税負担を大幅に抑えつつ実家の現金化が可能になりますが、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するなどの期限があるため注意が必要です。

不動産を売却したら確定申告は必要?

確定申告が必要なケース

売却して利益が出た場合や前述した3,000万円の特別控除などの節税特例を適用したい場合は、必ず確定申告が必要です。特例を適用して計算上税金がゼロになる場合であっても、税務署へ申告をしなければ特例は適用されません。
「手元に利益が残っていないから申告しなくていい」と自己判断し、特例のメリットを逃してしまう方は少なくありません。売却活動が終わった翌年の2月16日から3月15日の間に、必要な書類を揃えて確実に申告を行いましょう。

確定申告が不要なケース

売却によって売却損となり利益が出ず、かつ特例を一切使わない場合は、確定申告を行う義務はありません。ただし、特例を使わなくても、売却損を他の所得と相殺したい場合(損益通算)などは、あえて申告することで節税につながるケースもあります。
自身での判断が難しい場合は、地域の税務署や税理士に相談し、申告のメリットがあるかどうかを事前に確認することをおすすめします。

確定申告の時期と必要な書類

確定申告の期間は、売却した翌年の2月16日から3月15日までです。期限を過ぎると特例が受けられなくなったり、無申告加算税などがかかる場合があるため余裕を持った準備が必要です。
必要な書類は主に「譲渡所得の内訳書」「不動産の売買契約書(購入時・売却時の写し)」「仲介手数料や印紙代の領収書」「登記事項証明書」など。これらの書類は、売却直後にまとめて保管し、年末までに整理しておくことがスムーズな申告への第一歩です。

まとめ:不動産売却の税金は事前のシミュレーションが大切

不動産売却にかかる税金は、事前の資金計画と特例の活用によって、手元に残る金額を大きく変えることができます。
税金の計算は複雑ですが、査定の段階で不動産会社に相談すれば、おおよその手残り額を提示してくれます。まずはご自身の物件が特例の対象になるか、どの程度の税金がかかるかを把握し、余裕を持った売却計画を立てましょう。
こちらの査定ページから、まずはお気軽にご相談ください。

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